5月下旬、私のもとに一本の電話がかかってきました。
「先輩って今ニートなんですよね?」
失礼な男です。大学時代の後輩でした。聞くところによると、その後輩は卒業したが就職が決まらず、この4月からフリーターをしているとか。出来の良い先輩でも無ければ可愛げのある後輩でも無かった私たち。久しぶりに雑談に耽っていると話は国民年金のことになりました。
私「払ってるの?」
後輩「無理っすよ。今バイト週3ですもん。」
私「まぁ、でも30歳までは待ってもらえるからなぁ。」
後輩「30?何でですか?」
この後輩、『若年者納付猶予制度』を知らなかったようです。すぐ調べて申し込むよう伝えて電話を切りましたが、彼のことだから忘れている気がします。
去年、私がニートになってすぐに行ったのが就職活動でもなくアルバイトでもなく『若年者納付猶予制度』の手続きでした。
学生時代から『学生納付特例制度』を利用していた私は、卒業後に所得が無い、もしくは所得が一定基準に満たない場合には『若年者納付猶予制度』が適用されることを知っていました。
卒業を控える一ヶ月前には申込方法を調べていたぐらいですからどれだけ就職する気が無かったんだという話ですが、私のクズさは今は置いておきましょう。(ずっと置いておきたい)
とにかく、この制度はニートやフリーターの人達には是非とも知っておいて頂きたいものです。
正直、年金に関しては私たちが60歳や70歳になった時には貰えるかどうかも怪しいものですが、将来何があるか分からない以上、今使える制度は利用していくべきだと思っています。
日本年金機構のページで詳細な情報は手に入りますが、要するに『若年者納付猶予制度』とは
つまり、30歳までは国民年金保険料の納付を待ってもらえるということです。
ちなみに、若年者納付猶予制度が適用される前年所得の一定基準額の計算は以下になります。
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
ニートであればまず問題ありませんが、それなりに稼いでいるフリーターさんだとこの基準額は難しいかもしれません。
若年者納付猶予と並び、保険料免除制度というものがあります。
どういったものかと言うと、
ただ免除にも、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があるので、どれかに適用される可能性はあります。とはいえ、本人が20代の場合だと親もまだまだ現役で所得が最も高い年齢層(40代~50代)だと考えられます。よほどの事情がないと免除は難しいでしょう。
だからと言って、未納状態にしておくと以下のようなデメリットを受けることになります。
こういった事態を避けるために作られた制度が『若年者納付猶予』という訳です。
ただ猶予中は老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間はカウントされますが、猶予期間分は年金額へ反映されないので、全納した場合に比べて年金受給額は少なくなります。
しかし免除・猶予等の承認を受けていた期間の保険料を後から追納することができるので、年金受給額を増やすことは可能になります。若年者納付猶予の場合、10年間は追納が可能です。
ちなみに私の場合、20歳から猶予を受けているので将来年金を満額貰おうと思ったら、最低でも30歳になった時には20歳の分から払っていかなくてはなりません。それよりも早く、払えるようになればそれに越した事はありませんけどね。
ちなみに、『若年者納付猶予制度』は平成17年4月から平成37年4月までの時限措置の制度なので、今後変わっていく可能性はあります。
30歳未満で、現在、国民年金を支払うのが困難だという方はとりあえず『若年者納付猶予制度』の申し込みをしておくことを強くおすすめします。
お住まいの市区町村の年金担当課、あるいは年金事務所で簡単に手続きができますので、まだこれからという方は一度そちらに出向いてご相談されてみてはいかがでしょうか。
関連記事:ニートがクラウドソーシングで「テープ起こし」の仕事を受注した話
「先輩って今ニートなんですよね?」
失礼な男です。大学時代の後輩でした。聞くところによると、その後輩は卒業したが就職が決まらず、この4月からフリーターをしているとか。出来の良い先輩でも無ければ可愛げのある後輩でも無かった私たち。久しぶりに雑談に耽っていると話は国民年金のことになりました。
私「払ってるの?」
後輩「無理っすよ。今バイト週3ですもん。」
私「まぁ、でも30歳までは待ってもらえるからなぁ。」
後輩「30?何でですか?」
この後輩、『若年者納付猶予制度』を知らなかったようです。すぐ調べて申し込むよう伝えて電話を切りましたが、彼のことだから忘れている気がします。
去年、私がニートになってすぐに行ったのが就職活動でもなくアルバイトでもなく『若年者納付猶予制度』の手続きでした。
学生時代から『学生納付特例制度』を利用していた私は、卒業後に所得が無い、もしくは所得が一定基準に満たない場合には『若年者納付猶予制度』が適用されることを知っていました。
卒業を控える一ヶ月前には申込方法を調べていたぐらいですからどれだけ就職する気が無かったんだという話ですが、私のクズさは今は置いておきましょう。(ずっと置いておきたい)
とにかく、この制度はニートやフリーターの人達には是非とも知っておいて頂きたいものです。
正直、年金に関しては私たちが60歳や70歳になった時には貰えるかどうかも怪しいものですが、将来何があるか分からない以上、今使える制度は利用していくべきだと思っています。
若年者納付猶予制度とは?
日本年金機構のページで詳細な情報は手に入りますが、要するに『若年者納付猶予制度』とは
「20歳から30歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定基準額以下の場合に申請し、承認されれば国民年金保険料の納付が猶予される」というものです。
つまり、30歳までは国民年金保険料の納付を待ってもらえるということです。
ちなみに、若年者納付猶予制度が適用される前年所得の一定基準額の計算は以下になります。
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
ニートであればまず問題ありませんが、それなりに稼いでいるフリーターさんだとこの基準額は難しいかもしれません。
若年者納付猶予制度と保険料免除制度の違いは?
若年者納付猶予と並び、保険料免除制度というものがあります。
どういったものかと言うと、
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
出典:年金について - 保険料を納めることが、経済的に難しいとき 日本年金機構より一部引用
これだけ見ると、「納付猶予と免除だったら免除の方が良いじゃないか」と思われるかもしれませんが、親と同居しているニートやフリーターの場合は「保険料免除制度」が適用されない可能性の方が高いです。
なぜかと言うと、本人に所得が無い、もしくは所得が低くても同居している世帯主(親など)に一定以上の所得があると「保険料免除制度」では適用対象外になってしまうからです。
なぜかと言うと、本人に所得が無い、もしくは所得が低くても同居している世帯主(親など)に一定以上の所得があると「保険料免除制度」では適用対象外になってしまうからです。
ただ免除にも、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があるので、どれかに適用される可能性はあります。とはいえ、本人が20代の場合だと親もまだまだ現役で所得が最も高い年齢層(40代~50代)だと考えられます。よほどの事情がないと免除は難しいでしょう。
だからと言って、未納状態にしておくと以下のようなデメリットを受けることになります。
- 老齢基礎年金の受給資格期間への導入がされない。
- 老齢基礎年金、年金額への反映がされない。
- 障害基礎年金、遺族基礎年金が受け取れない。
こういった事態を避けるために作られた制度が『若年者納付猶予』という訳です。
ただ猶予中は老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間はカウントされますが、猶予期間分は年金額へ反映されないので、全納した場合に比べて年金受給額は少なくなります。
しかし免除・猶予等の承認を受けていた期間の保険料を後から追納することができるので、年金受給額を増やすことは可能になります。若年者納付猶予の場合、10年間は追納が可能です。
ちなみに私の場合、20歳から猶予を受けているので将来年金を満額貰おうと思ったら、最低でも30歳になった時には20歳の分から払っていかなくてはなりません。それよりも早く、払えるようになればそれに越した事はありませんけどね。
ちなみに、『若年者納付猶予制度』は平成17年4月から平成37年4月までの時限措置の制度なので、今後変わっていく可能性はあります。
まとめ
30歳未満で、現在、国民年金を支払うのが困難だという方はとりあえず『若年者納付猶予制度』の申し込みをしておくことを強くおすすめします。
お住まいの市区町村の年金担当課、あるいは年金事務所で簡単に手続きができますので、まだこれからという方は一度そちらに出向いてご相談されてみてはいかがでしょうか。
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